プレス機の固定資産税がゼロになる!先端設備等導入計画とは?

今回は、「先端設備等導入計画」という補助金についてご紹介いたします。

「先端設備等導入計画」とは、中⼩企業や小規模事業者等が労働生産性向上のために設備投資をするための事業計画です。
この計画が認定されると税制面や金融面で優遇措置を受けることができます。
特に税制面では対象設備に係る固定資産税を3年間ゼロにすることができます。
固定資産税を大幅に削減できるため、大掛かりな設備投資を行う企業にとってはおすすめの事業計画です。
たとえば1500万円のプレス機を導入した場合、どれくらいお得になるのでしょうか?

プレス機の固定資産税がゼロになる!

事業者が「先端設備等導入計画」に基づいて対象設備を新規取得した場合、
その設備にかかる固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間ゼロとなります。

たとえば、前年中に購入した1500万円のプレス機について、減価率が0.206とします。その場合の固定資産税は
取得価額1500万円×(1-減価率0.206/2)×税率1.4%≒188,300円(100円未満切捨)となります。

この固定資産税が3年間ゼロになるため、188,300円×3年間=564,900円を支払う必要がなくなります。
プレス機の耐用年数は10年(※)ですが、本来払う予定の固定資産税の3割が省かれることになります。
※一般社団法人日本鍛圧機械工業会「機械及び装置の耐用年数(新旧対応表)」より

経営力向上計画との併用が可能!

経営力向上計画を策定すると、
対象設備に係る即時償却または所得価額の10%(資本金3000万円~1億円の法人は7%)の税額控除を選択適用できます。
先端設備等導入計画と併用すれば、プレス機に係る固定資産税がゼロになるだけでなく、法人税の節税も可能になります。

たとえば、上記のプレス機(前年中に購入した1500万円のプレス機・減価率が0.206)の場合、固定資産税3年分564,900円に加えて、1500万円×10%=150万円の法人税を払わなくて良いことになります。約200万円分の浮いた資金を投資に回すことができます。

◆プレス機導入に係る税額が控除される!経営力向上計画とは? 

ものづくり補助金や事業再構築補助金と併せて申請しよう!

「先端設備等導入計画」を策定しても、
ものづくり補助金や事業再構築補助金等の設備投資系補助金の加点項目となるわけではありません。
しかし、ものづくり補助金・事業再構築補助金の申請と同時に先端設備等導入計画の策定をしておけば、
プレス機の購入費が補助されるだけでなく、プレス機に係る固定資産税もゼロにすることができます。

金融支援も受けられる!

税制支援の他に、資金調達の際の債務保証に関する支援も受けられます。
具体的には、金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、
普通保険等とは別枠での追加保証を受けることができます。

たとえば、普通保険の通常枠での保証限度額は2億円(組合4億円)ですが、
さらに別枠で同額の追加保証を受けることができます。


プレス機は単価160万円以上で販売開始10年以内が必須

対象設備は機械装置、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋等であり、
プレス機は「機械装置」に該当します。
機械装置は単価160万円以上という条件があります。

また、10年以内に販売されたモデルでなければなりません。
必ず最新モデルにするというわけではありませんが、中古の設備は対象外となります。
生産効率やエネルギー効率等が、導入前のモデルと比較して年平均1%以上向上しているという
要件も満たす必要があります。


市区町村によっては固定資産税がゼロにならない?

先端設備等導入計画を認定するのは市区町村長です。
市区町村によっては固定資産税がゼロになる特例を採用していない場合があります。
「市区町村名」+「先端設備等導入計画」で検索すれば、
その市区町村がどのような対応をしているか確認することができます。

なお、申請先の市区町村は「企業の所在地」ではなく「新規取得する設備の所在地」となります。
つまり、A市に本社がある企業がB市の事業所で設備投資をする場合、B市に申請書類を提出することになります。

計画の作成方法は専門家に相談してみよう!

先端設備等導入計画による支援を受けるためには、
対象設備を新規取得するより前に計画の策定・認定が必要です。
既に設備を導入した場合、認定を受けることができません。

計画は"対象設備の種類や導入時期"、"必要な資金の調達方法"の他、
"「3~5年間内に労働⽣産性を向上させるためにどんな取組をするか?」"も具体的に記載する必要があります。

また、経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、中小企業診断士等)というよる事前確認が必須となります。
経営革新等支援機関から計画に関するアドバイスを受けることができるため、積極的に活用しましょう。
計画を作成して、経営革新等支援機関による事前確認を受けた後、市区町村長に計画申請書を提出します。
それが認定されると、市区町村長から認定書が交付されます。
そして、計画に沿った取組を実⾏することになり、その際税制措置・金融支援を受けることができます。

さいごに・・・

先端設備等導入計画を活用し、ぜひお得にプレス機の購入をご検討ください。
※上記内容は一部省略しており、また法令が見直しされる可能性もありますので、申請時には必ず公式ホームページより最新の公募要領をご確認ください。

参考

■ 先端設備導入計画の認定申請について
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

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